- 行動援護
- 移動支援
- 生活介護
- 生活サポート
たぶん……という、心もとない書き方になるのは、正直なところ、どのサービスがどこの管轄のどんな内容のものであるのか、正確には把握しきれていないからです。情けないですが、ほんとにわかりにくいんです。(;´Д`)
息子は、これまで「移動支援」サービスを使って、休日の余暇活動企画に参加させていただいたり、放課後の活動をさせていただいたり、していました。「移動支援」サービスは、自治体の裁量で行われる事業であるため、障害の重さなどを条件に、サービスの制限がかかることは、ありませんでした。
ところが、「移動支援」についての自治体の方針の変更があり、ヘルパーさんに支払われる賃金が、かなり切り下げられてしまったため、お世話になっている事業所さんが、このサービスの提供を断念せざるをえなくなりました。
そのときに、自治体の福祉課に、考え直しをお願いする要望を出すなどして相談をしたところ、「移動支援から、「行動援護」に切り替えれば、これまで通りの余暇活動が可能になるから」とのことで、そちらのサービスを受けることにしました。事業所さんも、「行動援護」を提供する資格を取得され、この四月から、それでお世話になっています。いれかわりに、「移動支援」の利用は、なくなりました。
ただ、この「行動援護」というサービス、利用者の障害程度区分に制限があるとのことで、かなり障害が重くないと、利用の許可がでないとのことでした。
厚生労働省のサイトでは、次のように規定が書かれています。
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
息子は、この条件に合致しておりますので、「行動援護」サービスの利用が可能でした。
けれども、これまで「移動支援」を利用して余暇活動をしていたお子さんのなかには、条件があわずに(つまり障害が「軽い」とみなされ)、移行ができなかった方々もいると聞いています。作業所でのお仕事は、だいたい午後三時半くらいで終わり、土日はお休みですが、息子よりも障害の軽い方々のなかには、その間の余暇活動に、福祉のサービスを使えなくなる事例がでてくるわけです。
自立して外出のできない障害者にとって、外出の支援は、生活のクオリティを大きく左右するものです。
いまは「行動援護」のサービスを受けられる息子も、「移動支援」の時のように、財政難等を理由に福祉行政の方針が変わってしまって、事業所さんの事業の継続が難しくなってしまう日が、いずれ来ないとも限りません。
親にできることは限られていますが、いまは、使えるサービスをしっかり利用させていただきながら、まだまだ若い息子の、心身の育ちを支えてやるしかないなと思っています。