2016年2月24日水曜日

生活介護について

息子は、今年三月の高校卒業後、地元の障害者施設への通所が、ほぼ決まっています。

いや、ほんとうは、ほとんど決まっているというか、本決まりに近い状態なのですが、肝心の施設と、まだきちんと入所契約についてのやりとりをしていないので、気持ち的に「ほぼ」とつけています。

 この施設で、息子は、昨年春に、一週間の作業実習を受けています。

 そのときの施設側との反省会で、就労継続支援B型と、生活介護のどちらを希望するかという話が出ました。

 迷いましたけれども、学校の先生方の意見もうかがいながら、まず生活介護のほうで通所をはじめて、いろいろな体験をしながら、将来的に就労継続支援B型を目指してみる方向でいこうか、ということになりました。どちらも、同じ施設内の事業として行われているので、このような移行が可能だとのことでした。

 で、障害福祉サービスをうけるには、それぞれのサービスに必要な受給者証というのを、自治体からもらう必要があります。

息子の希望する施設に通所するためには、生活介護の受給者証が必要です。
そこで、まだ在学中ですが、年度初めからの通所が可能になるように、昨年のうちに福祉課に相談に行きました。

すると、まず、市の職員の方と、息子、親の三人での面談の予定が組まれ、息子の状況や生活について、数多くの質問をされました。これは、アセスメントというものらしく、この回答をもとに、どの程度の介護が必要かがはかられ、障害支援区分の認定というものが行われます。

この際、医師の意見書というものが必要になりましたが、きわめて健康な息子には、かかりつけの病院というものがなかったため、書いてくれるお医者さんを探すのに、かなり困りました。どこの病院に相談しても、

「少なくとも半年くらい通院した方でないと、書けない」

と、断られてしまったのです。途方にくれましたが、福祉課の方と相談しながら、お医者さんを探して、地域の精神病院にお願いし、息子を診てもらった上で、意見書をいただくことができました。


息子の区分は4でした。

区分認定がされますと、今度はサービスを利用するにあたっての「計画案」というものを作成することになります。これは、保護者が作るのではなく、自治体指定の支援事業所の方にお願いすることになります。うちの場合、短期入所、行動援護のサービスも申し込んでいて、それらも全部、同じ事業所さんで計画案をまとめていただきました。何度も家に足を運んでいただき、お世話になっています。

このあと、介護施設との契約をして、入所の正式決定ということになるのだと思いますが、いまのところ、まだ施設側からは連絡が来ておりません。不安になって、数日前に電話をしたところ、もうしばらくお待ちくださいとのことでした。施設と学校とは、やりとりしているそうで、息子が入ることは、すでに施設側では予定していて準備も進めているそうなので、まあ間違いはないだろうと思います。

学校の卒業という大きな節目にが近付いていて、次のステップである施設入所も決まっている状態なのに、当の施設との直接のやりとりがないというのは、若干、心もとない気はしますが、焦らずにお待ちすることにしようと思います。( ̄ー ̄;)